経営者の見直し
品質システムは機能しているか?
定期的に品質システムを見直すことがここで要求されている。システム自体が妥当で効果があることを確認出来るほど充分な状況であるならば、年1回の見直しでもよいとしているが、現存の品質システムに変更が必要な場合は、”より繁雑に”見直しを行う必要があるとしている。しかし、この見直しの頻度は品質マニュアルに記載されるので、変更するには手続きが繁雑になる。よって、年2回とし、必要に応じて見直すとしておくのが簡便と思う。議事録はかならず作成する必要がある。しかも、経営者は、品質もしくは品質システムに関連する改善命令を品質管理責任者を含む管理職に対して文書で発行しなくてはならない。
さて、ここで見直しの対象となる事項は何かだが、ガイドラインでは次のようなものだとしている。
品質問題と適応した処置策
顧客の苦情
システムの運用状況、そして目標達成度合
内部品質監査(外部もあればその内容)の報告書
改善ないし変更すべき領域
未解決の問題点と処置策
品質方針と達成目標の妥当性
教育・訓練の必要性
設備、作業環境および保守に関わる問題
このように、広範囲な事項を討議するのが「マネージメント・レビュー」(経営者の見直し会議)である。当然ながら、品質計画のみならず事業計画にも見直しがいる場合も生じる。