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8.2.3.1 初品精度検査 新規製造品(初品)に対しては、「工程管理規定」にしたがって、金型精度の確認のために初品精度検査を行う。顧客要求を満たしていることを検査結果により確認された場合および顧客の了承が得られた場合のみ、当該金型による量産を開始する。すなわち、製品品質の大部分は金型の認定によって確保される。したがって限定された工程内検査による品質確認を行う。 8.2.3.2 工程内検査 製造作業者は、「工程管理規定」に定められた通り「品質ポイントカード」などに載されている検査項目と判定基準にしたがって工程内検査を行う。検査は必要頻度で行われ、その結果を「作業伝票」もしくは二次加工用「作業伝票」に記入・記録する。 製品は、適切な容器に収納し、合格品として「現品票」を貼付する。不合格品は「不合格」と表示した容器に入れ、識別・保留する。保留された不合格品は廃棄する。 8.2.3.3 最終検査 最終工程の工程内検査の検査をもって最終検査とする。 8.2.3.4 検査成績表の作成 検査成績表の提出を必要とする顧客に対しては、「検査基準書」にしたがって検査を実施し、その検査結果に基づいて検査成績表を作成する。 8.2.3.5 協力メーカーからの納入品 協力メーカーの納入品に対する検査は納入ロット保証のための検査成績表もしくは同等の書類に基づいて品質保証室担当者が、品質確認を行う。また、物流グループは品質保証グループは、「発送明細」に記入された図番と数量確認を行う。 8.2.3.6 原材料、部品、半製品等の受け入れ検査 成形用プラスチックなどの原材料の受け入れ検査は、必要に応じ供給者に検査成績表の提出を求める。検査成績表は、原料規格と対比し、合格品の確認を行う。確認業務は、検査担当者の責務である。検査成績表は、品質記録管理規定にしたがって保管される。 8.2.3.7 検査の記録 検査結果と発行された検査成績表は品質記録管理規定にしたがって維持する。 8.2.3.8 関連文書 工程管理規定(文書番号) 神戸化学株式会社は、従業員、株主、供給者、および地域住民の満足度を測定するために以下の事項を年一回実施する。ただし、自治体および住民への訪問は、必要に応じて行う。 1) 社員意識調査と業績評価面接 8.3.1 責任 材料もしくは半製品の受入れから出荷までの各工程において実施された検査(目視検査を含む)で検出された 不適合品は、それぞれの場所で不適合品識別表示が行われた容器に保管する。下記の不適合品の処置に関係なく、当該不適合品は、廃棄される。 8.3.1.1 材料の購買から出荷の完了までのすべての工程で発生した不適合品の管理の責任は、 本社工場長にある。 8.3.2 「不良対策依頼書」の作成 8.3.1.1 製造部担当者は、不適合の発生をグループ長に報告し、是正処置を必要とする場合、グループ長は、是正処置を担当者に指示し、速やかに製造部長に報告し、製造部長は品質保証室に報告する。 8.3.1.2 検査グループ長、もしくは品質保証担当者は 、不適合の内容を 「不良対策依頼書」に記入し、品質保証室長に報告する。品質保証室長は 「不良対策依頼書」に基ずき、適切な連絡を関係部門に行う。 8.3.3 不適合品の処置 不適合品は、次のいずれかの方法により処置される。 8.3.4 出荷品の 不適合品管理 製品品質について顧客から苦情の申し入れがあった場合は、「苦情処理管理規定」に基づき品質保証担当者、もしくは営業担当者がその内容を「不良対策依頼書」に記入する。品質保証担当者は、苦情の内容を解析し、顧客要求事項との適合性を評価、決定する。不適合品であると決定した苦情内容については、「不良対策依頼書」に記録、保管する。 8.3.5 返品された 不適合品の管理 不適合品を他のものと混合しないように分離し、上記「 不適合品の処置」に規定された手順で処置する。 8.3.6 不適合品の限定使用、もしくは補修 契約に定められている場合には、不適合品の限定使用、もしくは補修に関して顧客の了承を得るために報告する。修正・調整、不適合品の受入、製品の補修・サービスの変更の内容を報告書に記載し、品質記録として保管する。 8.3.7 追加検証 補修、ないしは再加工する場合には、規定された検査方法以外に適切なる検査を追加的に行う場合にもある。その場合、特別検査方法として別途定める。 |