(株)田中製作所 文書番号 QA-017
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表題 不適合品管理規定 発行日 1997-10-1
改訂副番
改訂日
1.目的
本規定の目的は、不適合品管理の手順を明らかにすることである。
2.責任
材料の購買から出荷の完了までのすべての工程で発生した不適合品の管理の
責任は専務にある。
3.不適合発生時の管理
不適合が検出された場合、不注意に使用されることを防ぐために、不適合品
はそれを識別するために「識別管理規定」に基づき指定された不適合品置場
に隔離する。不適合を発見した検査担当者もしくは他のものは、直ちに不適
合品発生の事実を「不適合品報告書」に記載し、記録として残す。「不適合
品報告書」は品質管理責任者に提出し、報告する。品質管理責任者である専
務は、適切な連絡を関係部署に行う。
4.不適合品の処置
不適合品の処置の判定は、検査結果などから専務が行う。
不適合品は、次のいずれかの方法により処置される。
(1)要求事項に適合するように再加工する。
(2)修理して採用、または未修理のまま特別採用とする。
(3)不採用または廃棄とする。
また、修理または再加工された製品は、規定に従って再検査される。
5.不適合品処理記録
不適合品の処理に関する内容をすべて「不適合品報告書」に記録する。特に
、再加工された製品の再検査の結果、および特別採用の理由は明確に記録に
残す。
6.市場の 不適合品管理
顧客から苦情の申し入れがあった場合は、専務もしくは営業担当者がその内
容を文書化する。専務もしくは常務が苦情の内容を解析し、顧客要求事項と
の適合性を評価、決定する。 不適合品であると決定した苦情内容について
は、「不適合品報告書」に記録、保管する。
7.返品された 不適合品の管理
不適合品を他のものと混合しないように分離し、上記「 不適合品の処
置」に規定された手順で処置する。
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