(株)田中製作所               文書番号   QR-012  
                          頁    1/1  
  表題     設備管理規定     発行日   1997-10-1  
                        改訂副番     
                        改訂日    
 1.目的  
 本規定の目的は、設備管理の手順を明らかにすることである。  
   
 2.責任  
 設備管理の責任は工場長にある。  
   
 3.用語の定義  
 (1)日常点検  
    毎日行われる設備の点検、清掃、調整、給油を行う活動。  
 (2)更正修理  
    日常点検などで発見された不具合、異常に対する修理、および    
    寿命延長のために行う活動。  
 (3)突発修理  
    突発的に発生した故障に対する対策を行う活動。  
   
 4.設備管理  
 (1)稼働  
    製造部は、全ての設備を適切に、かつ安全に稼働させる。設備の維持 
    管理の責任は常務が有する。  
 (2)点検  
    製造担当者は、担当する設備の「日常点検表」を作成し、月一回工場 
    長の審査・承認を得る。  
    制作工程担当者は「日常点検表」をもとに日常点検を実施し記録する 
    。工場長は「日常点検表」の記載事項を確認する。大がかりな修理が 
    必要な場合は常務に報告する。  
 (3)設備の故障  
    点検の結果、もしくは稼働中に品質に影響する可能性のある不具合が 
    発生した場合には、直ちに稼動を停止し、「点検停止」の識別表示を 
    する。  
                                       
 5.修理・廃棄  
 (1)修理  
   製造部は設備の更正修理および突発修理を行う。ただし、自社で出来な 
   い場合は設備メ-カ-に依頼して実施する。軽度な修理または部品交換が 
   行われた内容は、「日常点検表」の機械の停止及び修理状況の欄に、担 
   当者が記入する。  
 (2)廃棄  
   製造部は、使用しなくなった設備の廃棄処分が決まった場合には、廃棄 
   業者に廃棄を依頼する。同時に「設備管理台帳」に廃棄の記入をする。 
   また、総務課に廃棄の通知をする。  
   
 6.設備導入  
 (1)発注・制作  
    導入が決定した設備については、社外設備メ-カ-に発注する。  
 (2)受入検査  
    受入検査は、常務が主幹となり品質管理課の協力を得て、新規設備が 
    仕様書どうりであるかを確認する。  
 (3)検収  
    受入検査で合格した設備は常務が検収する。  
 (4)登録  
    製造部は、導入設備を「設備管理台帳」に登録する。      


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