◆4.2.2 c)で要求しているプロセスの相互関係の記述が品質マニュアルに記載されていない。もしも複数の事業所が適用範囲である場合には、事業所と事業所の関係が明確にされていない。
◆4.2.3 b)文書管理の手順では、文書の定期的な見直しと再承認に関する事柄に対処できていない。
◆4.2.4記録の管理の手順では、品質記録の保管期間、もしくは廃棄に関しての処理ができていない。
◆トップマネジメント(利益と損失に対して責任を持っている経営者)が、顧客の要求内容と法的要求事項を充たすことの重要性を各層の従業員にコミュニケーションしていない。従業員が品質目標を知らないことがよく見られた。目標達成にいかに重要な役割を果たしているかを自覚していない。また、目標を伝達した記録もなく、達成責任そのものも明確にしていない。
◆顧客満足に関する目標まで確立していない場合もあった。目標に対するデータ分析を行わず、目標が達成できていないのも関わらず是正処置もとられていないことが数多く見られた。
◆マネジメント・レビューのアウトプットとして何が求められているかは明確なのに、完全に見落とし、取るべきアクションが何で誰の責任でいつまでに完成するかが決められていない。また、前回のマネジメント・レビューのフォローアップなされていない。
◆6.2.2の力量の記録に関しての混乱が見られる。初回の訓練を受ければ「資格」を持つことができる。しかし、初回の訓練後実務の評価を繰り返して行い、本当の「力量」を持っているかを決めることである。
◆7.1製品の実現計画の新規作成や変更がなされたという証拠が欠落している。
◆顧客の受け止め方とは、あくまで顧客の視点からのことである。顧客が苦情を言ってきていないとか製品の購入を続けてくれていること自体は、「顧客の受け止め方」ではない。納期内の納入やスクラップの内部での測定結果も、「顧客の受け止め方」ではない。
◆供給者の実績を測定し、モニターしているデータが無い。 |